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(緯度観測所官制第三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 大正12年5月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
緯度観測所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕緯度觀測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第二百二十三號
緯度觀測所官制中左ノ通改正ス
第三條中「九人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕緯度観測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第二百二十三号
緯度観測所官制中左ノ通改正ス
第三条中「九人」ヲ「七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革