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(緯度観測所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十六號
公布年月日: 昭和19年7月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
緯度観測所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕緯度觀測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十八日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第四百六十六號
緯度觀測所官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「技手 專任九人」ヲ「技手 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕緯度観測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十八日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第四百六十六号
緯度観測所官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「技手 専任九人」ヲ「技手 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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