日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(緯度観測所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十一號
公布年月日: 昭和14年7月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
緯度観測所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕緯度觀測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第四百九十一號
緯度觀測所官制中左ノ通改正ス
第三條中「技手 專任九人」ヲ「技手 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕緯度観測所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第四百九十一号
緯度観測所官制中左ノ通改正ス
第三条中「技手 専任九人」ヲ「技手 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革