臨時緯度観測所官制
法令番号: 勅令第三百八十九號
公布年月日: 明治32年9月22日
法令の形式: 勅令
朕臨時緯度觀測所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年九月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百八十九號
臨時緯度觀測所官制
第一條 臨時緯度觀測所ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ帝國政府ト萬國測地學協會トノ條約ニ依リ緯度變化ノ觀測ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 臨時緯度觀測所ハ之ヲ巖手縣膽澤郡水澤町ニ置ク
第三條 臨時緯度觀測所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人 奏任
技師 專任二人
技手 專任二人
書記 專任一人 判任
第四條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
所長ハ觀測ニ關シテハ測地學委員會委員長ノ指揮ヲ承ク
第五條 技師ハ所長ノ指揮ヲ承ケ觀測ヲ掌ル
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ觀測ニ從事ス
第七條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
朕臨時緯度観測所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年九月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百八十九号
臨時緯度観測所官制
第一条 臨時緯度観測所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ帝国政府ト万国測地学協会トノ条約ニ依リ緯度変化ノ観測ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 臨時緯度観測所ハ之ヲ巌手県胆沢郡水沢町ニ置ク
第三条 臨時緯度観測所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人 奏任
技師 専任二人
技手 専任二人
書記 専任一人 判任
第四条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
所長ハ観測ニ関シテハ測地学委員会委員長ノ指揮ヲ承ク
第五条 技師ハ所長ノ指揮ヲ承ケ観測ヲ掌ル
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ観測ニ従事ス
第七条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス