(気象台技手ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得ル件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 大正9年8月26日
法令の形式: 勅令
朕氣象臺技手ニ在支那帝國領事館附ヲ命スルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 子爵 內田康哉
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百九十五號
第一條 文部大臣ハ氣象觀測ノ爲氣象臺技手ニ在支那帝國領事館附ヲ命スルコトヲ得
第二條 在支那帝國領事館附氣象臺技手ニハ年額千圓以內ノ手當ヲ給ス其ノ給與ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十年勅令第八十二號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ中央氣象臺技手ニシテ在支那帝國領事館附ヲ命セラレタル者ハ別ニ辭令書ヲ用井ス氣象臺技手トシテ在支那帝國領事館附ヲ命セラレタルモノトス
朕気象台技手ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 子爵 内田康哉
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百九十五号
第一条 文部大臣ハ気象観測ノ為気象台技手ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得
第二条 在支那帝国領事館附気象台技手ニハ年額千円以内ノ手当ヲ給ス其ノ給与ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十年勅令第八十二号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ中央気象台技手ニシテ在支那帝国領事館附ヲ命セラレタル者ハ別ニ辞令書ヲ用井ス気象台技手トシテ在支那帝国領事館附ヲ命セラレタルモノトス