日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(気象台技手ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得ルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十二號
公布年月日: 昭和4年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(気象台技手ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得ル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第二百九十五號氣象臺技手ニ在支那帝國領事館附ヲ命スルコトヲ得ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月四日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百四十二號
大正九年勅令第二百九十五號中左ノ通改正ス
第二條中「文部大臣ノ認許ヲ受ケ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第二百九十五号気象台技手ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月四日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百四十二号
大正九年勅令第二百九十五号中左ノ通改正ス
第二条中「文部大臣ノ認許ヲ受ケ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革