(中央気象台技手ニ在清国帝国領事館附ヲ命スル件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 明治40年3月29日
法令の形式: 勅令
朕中央氣象臺技手ニ在淸國帝國領事館附ヲ命スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
外務大臣 子爵 林董
勅令第八十二號
第一條 文部大臣ハ氣象觀測ノ爲中央氣象臺技手ニ在淸國帝國領事館附ヲ命スルコトヲ得
第二條 在淸國帝國領事館附中央氣象臺技手ニハ月額五十圓以內ノ手當ヲ給ス其ノ給與ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央気象台技手ニ在清国帝国領事館附ヲ命スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
外務大臣 子爵 林董
勅令第八十二号
第一条 文部大臣ハ気象観測ノ為中央気象台技手ニ在清国帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得
第二条 在清国帝国領事館附中央気象台技手ニハ月額五十円以内ノ手当ヲ給ス其ノ給与ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス