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(気象官署官制中改正、気象官署職員ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得ルノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 昭和15年4月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
(気象台技手ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得ル件)
改正:
気象官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕氣象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十九日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第二百八十七號
氣象官署官制中左ノ通改正ス
第十二條中「氣象技師 專任九十三人」ヲ「氣象技師 專任九十二人」ニ、「氣象書記 專任四十九人」ヲ「氣象書記 專任四十八人」ニ、「氣象技手 專任六百十九人」ヲ「氣象技手 專任六百三人」ニ改ム
第二十三條中「敎授 專任二人」ヲ「敎授 專任四人」ニ、「助敎授 專任二人」ヲ「助敎授 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正九年勅令第二百九十五號ハ之ヲ廢止ス
朕気象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十九日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第二百八十七号
気象官署官制中左ノ通改正ス
第十二条中「気象技師 専任九十三人」ヲ「気象技師 専任九十二人」ニ、「気象書記 専任四十九人」ヲ「気象書記 専任四十八人」ニ、「気象技手 専任六百十九人」ヲ「気象技手 専任六百三人」ニ改ム
第二十三条中「教授 専任二人」ヲ「教授 専任四人」ニ、「助教授 専任二人」ヲ「助教授 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正九年勅令第二百九十五号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革