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(気象台職員ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得ルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十二號
公布年月日: 昭和14年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(気象台技手ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得ル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第二百九十五號氣象臺職員ニ在支那帝國領事館附ヲ命ズルコトヲ得ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
內閣總理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第七百四十二號
大正九年勅令第二百九十五號中左ノ通改正ス
第一條及第二條中「氣象臺職員」ヲ「氣象官署職員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第二百九十五号気象台職員ニ在支那帝国領事館附ヲ命ズルコトヲ得ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
内閣総理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第七百四十二号
大正九年勅令第二百九十五号中左ノ通改正ス
第一条及第二条中「気象台職員」ヲ「気象官署職員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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