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(気象台技手ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得ルノ件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十一號
公布年月日: 大正11年7月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(気象台技手ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得ル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第二百九十五號氣象臺技手ニ在支那帝國領事館附ヲ命スルコトヲ得ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年七月十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第三百四十一號
大正九年勅令第二百九十五號中左ノ通改正ス
第二條
在支那帝國領事館附氣象臺技手ニハ年額千八百圓以內ノ在勤手當ヲ支給ス
第三條
前條ノ外文部大臣ノ認許ヲ受ケ妻ヲ任地ニ在留セシムル者ニハ年額四百五十圓以內ノ加給手當ヲ支給ス
第四條
本令手當ノ給與ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ在支那帝國領事館附氣象臺技手ニシテ妻ヲ任地ニ在留セシムル者ハ本令ニ依リ文部大臣ノ認許ヲ得タルモノト看做ス
朕大正九年勅令第二百九十五号気象台技手ニ在支那帝国領事館附ヲ命スルコトヲ得ルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年七月十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第三百四十一号
大正九年勅令第二百九十五号中左ノ通改正ス
第二条
在支那帝国領事館附気象台技手ニハ年額千八百円以内ノ在勤手当ヲ支給ス
第三条
前条ノ外文部大臣ノ認許ヲ受ケ妻ヲ任地ニ在留セシムル者ニハ年額四百五十円以内ノ加給手当ヲ支給ス
第四条
本令手当ノ給与ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ在支那帝国領事館附気象台技手ニシテ妻ヲ任地ニ在留セシムル者ハ本令ニ依リ文部大臣ノ認許ヲ得タルモノト看做ス
本文
詳細・沿革