朕地方土木職員制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百四十六號
地方土木職員制
第一條 地方土木ニ關スル事務又ハ技術ニ從事セシムル爲北海道地方費、府縣費又ハ郡費ヲ以テ各道廳、府縣又ハ郡ニ通シテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
事務職員
土木書記 專任五百七十人以內 判任官待遇
技術職員
土木技師 專任百五十人以內 奏任官待遇
土木技手 專任二千四百人以內 判任官待遇
前項職員ノ道廳及各府縣內ノ定員ハ內務大臣、各府縣內各郡ノ定員ハ地方長官之ヲ定ム
地方待遇職員令第九條但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケス又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員數ハ主トシテ從事スル事務又ハ技術ノ職員ノ定員ノ內トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第二條 土木書記ハ土木ニ關スル事務ニ從事ス
土木技師及土木技手ハ土木ニ關スル技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方土木職員制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百四十六号
地方土木職員制
第一条 地方土木ニ関スル事務又ハ技術ニ従事セシムル為北海道地方費、府県費又ハ郡費ヲ以テ各道庁、府県又ハ郡ニ通シテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得
事務職員
土木書記 専任五百七十人以内 判任官待遇
技術職員
土木技師 専任百五十人以内 奏任官待遇
土木技手 専任二千四百人以内 判任官待遇
前項職員ノ道庁及各府県内ノ定員ハ内務大臣、各府県内各郡ノ定員ハ地方長官之ヲ定ム
地方待遇職員令第九条但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケス又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員数ハ主トシテ従事スル事務又ハ技術ノ職員ノ定員ノ内トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第二条 土木書記ハ土木ニ関スル事務ニ従事ス
土木技師及土木技手ハ土木ニ関スル技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス