(地方土木職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三號
公布年月日: 昭和12年9月18日
法令の形式: 勅令
朕地方土木職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第五百三號
地方土木職員制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「土木主事 專任三十九人以內」ヲ「土木主事 專任四十二人以內」ニ、「土木技師 專任二百二人以內」ヲ「土木技師 專任二百八人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方土木職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第五百三号
地方土木職員制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「土木主事 専任三十九人以内」ヲ「土木主事 専任四十二人以内」ニ、「土木技師 専任二百二人以内」ヲ「土木技師 専任二百八人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス