(地方土木職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十一號
公布年月日: 昭和14年8月5日
法令の形式: 勅令
朕地方土木職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第五百四十一號
地方土木職員制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「土木技師 專任二百六十一人以內」ヲ「土木技師 專任二百六十三人以內」ニ、「土木技手 專任二千六百八十人以內」ヲ「土木技手 專任二千六百九十一人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方土木職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第五百四十一号
地方土木職員制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「土木技師 専任二百六十一人以内」ヲ「土木技師 専任二百六十三人以内」ニ、「土木技手 専任二千六百八十人以内」ヲ「土木技手 専任二千六百九十一人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス