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(地方土木職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 昭和7年9月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方土木職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方土木職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百四十八號
地方土木職員制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「土木書記 專任五百七十人以內 判任官待遇」ヲ
「
土木主事 專任三十九人以內 奏任官待遇
土木書記 專任七百四十人以內 判任官待遇
」
ニ、「土木技師 專任百六十人以內」ヲ「土木技師 專任二百二人以內」ニ、「土木技手 專任二千四百人以內」ヲ「土木技手 專任二千五百五十五人以內」ニ改ム
第二條第一項中「土木書記」ヲ「土木主事及土木書記」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方土木職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百四十八号
地方土木職員制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「土木書記 専任五百七十人以内 判任官待遇」ヲ
「
土木主事 専任三十九人以内 奏任官待遇
土木書記 専任七百四十人以内 判任官待遇
」
ニ、「土木技師 専任百六十人以内」ヲ「土木技師 専任二百二人以内」ニ、「土木技手 専任二千四百人以内」ヲ「土木技手 専任二千五百五十五人以内」ニ改ム
第二条第一項中「土木書記」ヲ「土木主事及土木書記」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革