(地方土木職員制第一条中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第三百十九號
公布年月日: 大正12年6月22日
法令の形式: 勅令
朕地方土木職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月二十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第三百十九號
地方土木職員制中左ノ通改正ス
第一條中「、府縣費又ハ郡費」ヲ「又ハ府縣費」ニ、「府縣又ハ郡」ヲ「又ハ府縣」ニ、「百五十人」ヲ「百六十人」ニ改メ「、各府縣內各郡ノ定員ハ地方長官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方土木職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月二十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第三百十九号
地方土木職員制中左ノ通改正ス
第一条中「、府県費又ハ郡費」ヲ「又ハ府県費」ニ、「府県又ハ郡」ヲ「又ハ府県」ニ、「百五十人」ヲ「百六十人」ニ改メ「、各府県内各郡ノ定員ハ地方長官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス