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本データベースについて
(北海道拓殖鉄道補助ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十六號
公布年月日: 大正9年8月7日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
大正13年7月22日 法律第23号
改正:
昭和2年4月19日 法律第52号
改正:
昭和12年7月17日 法律第48号
改正:
昭和16年3月6日 法律第45号
廃止:
昭和28年8月5日 法律第169号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道拓殖鐵道補助ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月六日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
鐵道大臣 元田肇
法律第五十六號
北海道拓殖促進ノ爲必要アリト認ムル地方鐵道及軌道ニ對シテハ政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ該鐵道營業開始ノ日ヨリ五年ヲ限リ北海道拓殖費ヨリ補助ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道拓殖鉄道補助ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月六日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
鉄道大臣 元田肇
法律第五十六号
北海道拓殖促進ノ為必要アリト認ムル地方鉄道及軌道ニ対シテハ政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ該鉄道営業開始ノ日ヨリ五年ヲ限リ北海道拓殖費ヨリ補助ヲ為スコトヲ得
本文
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