(北海道拓殖鉄道補助ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 大正13年7月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北海道の拓殖事業促進のため、大正9年に制定された北海道拓殖鉄道並軌道補助に関する法律に基づき、拓殖費から鉄道3社、軌道4社に補助を行ってきた。しかし現状では、2つの鉄道会社と1つの軌道会社のみが僅かな利益を上げているに過ぎず、他は毎年欠損を重ねている状況である。このまま法律を据え置けば、補助年限の満了とともに、各社が事業を廃止せざるを得ない事態に陥ることが懸念される。そのため、補助年限を現行の5年から10年に延長することを提案する。

参照した発言:
第49回帝国議会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第49回帝国議会

衆議院
(大正13年7月8日)
(大正13年7月11日)
貴族院
(大正13年7月13日)
(大正13年7月17日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第五十六號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月二十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
鐵道大臣 仙石貢
大藏大臣 濱口雄幸
法律第二十三號
大正九年法律第五十六號中左ノ通改正ス
「五年」ヲ「十年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ從前ノ規定ニ依リ補助ヲ爲シタル地方鐵道ニシテ本法施行前補助期間滿了シタルモノニ付テハ其ノ滿了ノ日ノ翌日ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第五十六号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月二十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
鉄道大臣 仙石貢
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第二十三号
大正九年法律第五十六号中左ノ通改正ス
「五年」ヲ「十年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ従前ノ規定ニ依リ補助ヲ為シタル地方鉄道ニシテ本法施行前補助期間満了シタルモノニ付テハ其ノ満了ノ日ノ翌日ヨリ之ヲ適用ス