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法令データベース
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(北海道拓殖鉄道補助ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 昭和2年4月19日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(北海道拓殖鉄道補助ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第五十六號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月十八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
大藏大臣 片岡直溫
鐵道大臣 子爵 井上匡四郞
法律第五十二號
大正九年法律第五十六號中「十年」ヲ「十五年」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第五十六号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月十八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 片岡直温
鉄道大臣 子爵 井上匡四郎
法律第五十二号
大正九年法律第五十六号中「十年」ヲ「十五年」ニ改ム
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