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(北海道拓殖鉄道補助ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第四十八號
公布年月日: 昭和12年7月17日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(北海道拓殖鉄道補助ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第五十六號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
大藏大臣 賀屋興宣
鐵道大臣 中島知久平
法律第四十八號
大正九年法律第五十六號中左ノ通改正ス
同法ニ左ノ一項ヲ加フ
政府ハ必要アリト認ムルトキハ更ニ五年ヲ限リ前項ノ期間ヲ伸長スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ從前ノ規定ニ依リ補助ヲ爲シタル地方鐵道及軌道ニシテ本法施行前補助期間滿了シタルモノニ付テハ其ノ滿了ノ日ノ翌日ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第五十六号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
大蔵大臣 賀屋興宣
鉄道大臣 中島知久平
法律第四十八号
大正九年法律第五十六号中左ノ通改正ス
同法ニ左ノ一項ヲ加フ
政府ハ必要アリト認ムルトキハ更ニ五年ヲ限リ前項ノ期間ヲ伸長スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ従前ノ規定ニ依リ補助ヲ為シタル地方鉄道及軌道ニシテ本法施行前補助期間満了シタルモノニ付テハ其ノ満了ノ日ノ翌日ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革