陸軍科学研究所令
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 大正8年4月14日
法令の形式: 勅令
朕陸軍科學硏究所令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十二日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第百十號
陸軍科學硏究所令
第一條 陸軍科學硏究所ハ兵器及兵器材料ニ關スル科學ヲ調査硏究ス
第二條 科學硏究所ニ第一課及第二課ヲ置ク
第一課ニ於テハ主トシテ物理的事項ヲ、第二課ニ於テハ主トシテ化學的事項ヲ管掌ス
第三條 科學硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
課長
事務官
所員
主計
技師
准士官、下士及判任文官
第四條 所長ハ陸軍技術本部長ニ隸シ事務ヲ統理ス
第五條 課長ハ所長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌理ス
第六條 所員及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ調査硏究ヲ擔任ス
第七條 事務官及主計ハ所長ノ命ヲ承ケ擔任ノ事務ヲ掌ル
第八條 准士官、下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ大正八年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍火藥硏究所條例ハ之ヲ廢止ス
朕陸軍科学研究所令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十二日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第百十号
陸軍科学研究所令
第一条 陸軍科学研究所ハ兵器及兵器材料ニ関スル科学ヲ調査研究ス
第二条 科学研究所ニ第一課及第二課ヲ置ク
第一課ニ於テハ主トシテ物理的事項ヲ、第二課ニ於テハ主トシテ化学的事項ヲ管掌ス
第三条 科学研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
課長
事務官
所員
主計
技師
准士官、下士及判任文官
第四条 所長ハ陸軍技術本部長ニ隷シ事務ヲ統理ス
第五条 課長ハ所長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌理ス
第六条 所員及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ調査研究ヲ担任ス
第七条 事務官及主計ハ所長ノ命ヲ承ケ担任ノ事務ヲ掌ル
第八条 准士官、下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ大正八年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍火薬研究所条例ハ之ヲ廃止ス