(陸軍科学研究所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 大正14年4月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍科學硏究所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十二號
陸軍科學硏究所令中左ノ通改正ス
第二條 科學硏究所ニ第一部、第二部及第三部ヲ置ク
各部ノ事務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三條中「課長」ヲ「部長」ニ、「主計」ヲ「所附」ニ改メ「事務官」及「技師」ヲ削ル
第五條中「課長」ヲ「部長」ニ、「各課」ヲ「各部」ニ改ム
第六條中「及技師」ヲ削ル
第七條中「事務官及主計」ヲ「所附」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍科学研究所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十二号
陸軍科学研究所令中左ノ通改正ス
第二条 科学研究所ニ第一部、第二部及第三部ヲ置ク
各部ノ事務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条中「課長」ヲ「部長」ニ、「主計」ヲ「所附」ニ改メ「事務官」及「技師」ヲ削ル
第五条中「課長」ヲ「部長」ニ、「各課」ヲ「各部」ニ改ム
第六条中「及技師」ヲ削ル
第七条中「事務官及主計」ヲ「所附」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス