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陸軍火薬研究所条例
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 明治36年4月15日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正8年4月14日 勅令第110号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍火藥硏究所條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年四月十四日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第八十二號
陸軍火藥硏究所條例
第一條
陸軍火藥硏究所ハ火藥ニ關スル事項ヲ硏究調査ス
第二條
火藥硏究所ハ之ヲ東京砲兵工廠板橋火藥製造所內ニ置ク
第三條
火藥硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
准士官下士及判任文官
右ニ揭クル職員ノ外本職アル海軍將校同相當官若ハ海軍技師ヲシテ本所所員ヲ兼務セシメ又本職アル海軍技手ヲシテ本所ノ業務ニ從事セシムルコトヲ得
第四條
所長ハ東京砲兵工廠提理ニ隸シ硏究所ノ業務ヲ管理ス
所長ハ硏究事項ニ關シ陸軍技術審査部長ノ區處ヲ受ク
第五條
所員ハ所長ノ命ヲ受ケ硏究調査ニ從事ス
第六條
准士官下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ受ケ事務ニ服ス
第七條
陸軍大臣ハ火藥ニ關スル事項ヲ硏究實驗セシムル爲軍隊官衙學校ヨリ將校准士官及下士ヲ火藥硏究所ニ派遣スルコトアルヘシ
附 則
本條例ハ明治三十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍火薬研究所条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年四月十四日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第八十二号
陸軍火薬研究所条例
第一条
陸軍火薬研究所ハ火薬ニ関スル事項ヲ研究調査ス
第二条
火薬研究所ハ之ヲ東京砲兵工廠板橋火薬製造所内ニ置ク
第三条
火薬研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
准士官下士及判任文官
右ニ掲クル職員ノ外本職アル海軍将校同相当官若ハ海軍技師ヲシテ本所所員ヲ兼務セシメ又本職アル海軍技手ヲシテ本所ノ業務ニ従事セシムルコトヲ得
第四条
所長ハ東京砲兵工廠提理ニ隷シ研究所ノ業務ヲ管理ス
所長ハ研究事項ニ関シ陸軍技術審査部長ノ区処ヲ受ク
第五条
所員ハ所長ノ命ヲ受ケ研究調査ニ従事ス
第六条
准士官下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ受ケ事務ニ服ス
第七条
陸軍大臣ハ火薬ニ関スル事項ヲ研究実験セシムル為軍隊官衙学校ヨリ将校准士官及下士ヲ火薬研究所ニ派遣スルコトアルヘシ
附 則
本条例ハ明治三十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革