(陸軍科学研究所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 昭和7年7月27日
法令の形式: 勅令
朕陸軍科學硏究所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第百七十七號
陸軍科學硏究所令中左ノ通改正ス
第二條第一項ヲ左ノ如ク改ム
科學硏究所ニ第一部及第二部ヲ置ク
第三條及第八條中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第九條 官廳又ハ民間ヨリ兵器及兵器材料ニ關スル科學ノ硏究ニ付指導ノ依賴アルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ應ズルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和七年八月八日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍科学研究所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第百七十七号
陸軍科学研究所令中左ノ通改正ス
第二条第一項ヲ左ノ如ク改ム
科学研究所ニ第一部及第二部ヲ置ク
第三条及第八条中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第九条 官庁又ハ民間ヨリ兵器及兵器材料ニ関スル科学ノ研究ニ付指導ノ依頼アルトキハ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ之ニ応ズルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和七年八月八日ヨリ之ヲ施行ス