(陸軍科学研究所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十四號
公布年月日: 昭和14年8月5日
法令の形式: 勅令
朕陸軍科學硏究所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百三十四號
陸軍科學硏究所令中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍科學硏究所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ所員ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍科学研究所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百三十四号
陸軍科学研究所令中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍科学研究所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ所員ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス