(陸軍共済組合令)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 大正8年4月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍作業廳現業員ノ共濟組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第八十號
第一條 陸軍作業廳所屬ノ雇員以下ノ現業員ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 陸軍作業廳以外ノ陸軍部隊所屬ノ雇員以下ノ現業員ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得
第三條 政府ハ每年豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ給料總額ノ百分ノ二ニ當ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給與ス
第四條 陸軍大臣ハ陸軍部內ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
第五條 各廳技術工藝ノ者就業上死傷手當內規ハ組合員ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍作業庁現業員ノ共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第八十号
第一条 陸軍作業庁所属ノ雇員以下ノ現業員ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 陸軍作業庁以外ノ陸軍部隊所属ノ雇員以下ノ現業員ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ組合ニ加入スルコトヲ得
第三条 政府ハ毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ給料総額ノ百分ノ二ニ当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス
第四条 陸軍大臣ハ陸軍部内ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
第五条 各庁技術工芸ノ者就業上死傷手当内規ハ組合員ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス