(陸軍作業庁現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百四十七號
公布年月日: 昭和15年12月29日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第八十號陸軍作業廳現業員ノ共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
大藏大臣 河田烈
勅令第九百四十七號
大正八年勅令第八十號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
陸軍共濟組合令
第一條 陸軍部內ノ判任文官以下ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 削除
第三條 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手當ノ總額ニ陸軍大臣大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
附 則
本令ハ昭和十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第八十号陸軍作業庁現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
大蔵大臣 河田烈
勅令第九百四十七号
大正八年勅令第八十号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
陸軍共済組合令
第一条 陸軍部内ノ判任文官以下ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 削除
第三条 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手当ノ総額ニ陸軍大臣大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
附 則
本令ハ昭和十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス