日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(臘虎膃肭獣保護ニ関スル臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 明治45年5月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正5年3月30日 勅令第25号
廃止:
大正7年4月29日 勅令第107号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臘虎膃肭獸保護ニ關スル臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第百四號
臘虎膃肭獸保護ニ關スル事務ヲ掌理セシムル爲農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ水產局ニ屬セシム
技師 專任 一人
技手 專任 一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臘虎膃肭獣保護ニ関スル臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第百四号
臘虎膃肭獣保護ニ関スル事務ヲ掌理セシムル為農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ水産局ニ属セシム
技師 専任 一人
技手 専任 一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革