(海外漁業調査ニ関スル臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海外漁業調査ニ關スル臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
勅令第五十號
海外漁業調査ニ關スル事務ヲ掌理セシムル爲農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ水產局ニ屬セシム
技師 專任一人
技手
專任二人
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海外漁業調査ニ関スル臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
勅令第五十号
海外漁業調査ニ関スル事務ヲ掌理セシムル為農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ水産局ニ属セシム
技師 専任一人
技手
専任二人
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス