日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(遠洋漁業奨励ニ関スル職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 明治39年3月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治40年4月23日 勅令第142号
改正:
明治43年3月28日 勅令第85号
改正:
明治44年3月24日 勅令第29号
改正:
大正2年6月13日 勅令第191号
廃止:
大正7年4月29日 勅令第107号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遠洋漁業奬勵ニ關スル職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第五十號
遠洋漁業奬勵ニ關スル事務ヲ掌理セシムル爲農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ水產局ニ屬セシム
技師 專任一人
技手 專任一人
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕遠洋漁業奨励ニ関スル職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第五十号
遠洋漁業奨励ニ関スル事務ヲ掌理セシムル為農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ水産局ニ属セシム
技師 専任一人
技手 専任一人
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革