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法令データベース
本データベースについて
(臨時専用漁業免許処分調査ニ関スル職員ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 明治38年3月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治43年3月28日 勅令第86号
改正:
明治44年3月24日 勅令第28号
改正:
大正2年6月13日 勅令第190号
廃止:
大正7年4月29日 勅令第107号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時專用漁業免許處分調査ニ關スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第七十六號
專用漁業免許處分ノ調査ヲ掌理セシムル爲農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
水產局書記官 專任 二人
技師 專任 三人
屬 專任 十二人
技手 專任 十人
水產局書記官ハ奏任トシ其ノ官等及俸給ハ各省書記官ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時専用漁業免許処分調査ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第七十六号
専用漁業免許処分ノ調査ヲ掌理セシムル為農商務省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
水産局書記官 専任 二人
技師 専任 三人
属 専任 十二人
技手 専任 十人
水産局書記官ハ奏任トシ其ノ官等及俸給ハ各省書記官ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革