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朝鮮総督府獣疫血清製造所官制
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 大正7年3月29日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正8年4月5日 勅令第84号
改正:
大正10年6月4日 勅令第257号
改正:
大正11年5月16日 勅令第259号
改正:
大正12年5月10日 勅令第233号
改正:
大正13年12月25日 勅令第425号
改正:
大正15年5月26日 勅令第137号
改正:
昭和7年7月20日 勅令第152号
改正:
昭和11年9月24日 勅令第339号
改正:
昭和14年8月12日 勅令第555号
廃止:
昭和17年5月7日 勅令第485号
廃止:
牛疫血清製造所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府獸疫血淸製造所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第三十一號
朝鮮總督府獸疫血淸製造所官制
第一條
朝鮮總督府獸疫血淸製造所ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
家畜傳染病ノ豫防接種液及血淸ノ製造竝試驗ニ關スル事項
二
家畜傳染病ノ調査及試驗ニ關スル事項
三
痘苗ノ製造及試驗ニ關スル事項
四
家畜傳染病ノ豫防接種液及血淸、痘苗竝其ノ副產物ノ配付及販賣ニ關スル事項
第二條
獸疫血淸製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任二人 奏任
書記
技手
專任七人 判任
第三條
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
牛疫血淸製造所官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ牛疫血淸製造所技師、技手又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各朝鮮總督府獸疫血淸製造所技師、技手又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府獣疫血清製造所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第三十一号
朝鮮総督府獣疫血清製造所官制
第一条
朝鮮総督府獣疫血清製造所ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
家畜伝染病ノ予防接種液及血清ノ製造並試験ニ関スル事項
二
家畜伝染病ノ調査及試験ニ関スル事項
三
痘苗ノ製造及試験ニ関スル事項
四
家畜伝染病ノ予防接種液及血清、痘苗並其ノ副産物ノ配付及販売ニ関スル事項
第二条
獣疫血清製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任二人 奏任
書記
技手
専任七人 判任
第三条
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
牛疫血清製造所官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ牛疫血清製造所技師、技手又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各朝鮮総督府獣疫血清製造所技師、技手又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革