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(朝鮮総督府獣疫血清製造所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十九號
公布年月日: 昭和11年9月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府獣疫血清製造所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府獸疫血淸製造所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第三百三十九號
朝鮮總督府獸疫血淸製造所官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
屬
技手
專任十人
」
ヲ
「
屬
技手
專任十一人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府獣疫血清製造所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十二日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第三百三十九号
朝鮮総督府獣疫血清製造所官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
属
技手
専任十人
」
ヲ
「
属
技手
専任十一人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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