(朝鮮総督府獣疫血清製造所官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十九號
公布年月日: 大正11年5月16日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府獸疫血淸製造所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月十五日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百五十九號
朝鮮總督府獸疫血淸製造所官制中左ノ通改正ス
第二條中「三人」ヲ「六人」ニ、「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府獣疫血清製造所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月十五日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百五十九号
朝鮮総督府獣疫血清製造所官制中左ノ通改正ス
第二条中「三人」ヲ「六人」ニ、「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス