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牛疫血清製造所官制
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 明治44年4月11日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正7年3月29日 勅令第31号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕牛疫血淸製造所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百三號
牛疫血淸製造所官制
第一條
牛疫血淸製造所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
牛疫血淸ノ製造及其ノ試驗ニ關スル事項
二
牛疫血淸ノ配布及賣渡ニ關スル事項
第二條
牛疫血淸製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任 一人
技手 專任 三人
書記 專任 一人
前項定員ノ外五人以內ノ無給技手ヲ置クコトヲ得
第三條
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第六條
書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕牛疫血清製造所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百三号
牛疫血清製造所官制
第一条
牛疫血清製造所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
牛疫血清ノ製造及其ノ試験ニ関スル事項
二
牛疫血清ノ配布及売渡ニ関スル事項
第二条
牛疫血清製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任 一人
技手 専任 三人
書記 専任 一人
前項定員ノ外五人以内ノ無給技手ヲ置クコトヲ得
第三条
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六条
書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革