(朝鮮総督府獣疫血清製造所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十五號
公布年月日: 昭和14年8月12日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府獸疫血淸製造所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第五百五十五號
朝鮮總督府獸疫血淸製造所官制中左ノ通改正ス
第二條中
技手
專任十一人 判任
屬 專任一人 判任
技手 專任十三人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府獣疫血清製造所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第五百五十五号
朝鮮総督府獣疫血清製造所官制中左ノ通改正ス
第二条中
技手
専任十一人 判任
属 専任一人 判任
技手 専任十三人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス