(朝鮮総督府獣疫血清製造所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 昭和7年7月20日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府獸疫血淸製造所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百五十二號
朝鮮總督府獸疫血淸製造所官制中左ノ通改正ス
第二條中
技手
專任十二人
技手
專任十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府獣疫血清製造所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百五十二号
朝鮮総督府獣疫血清製造所官制中左ノ通改正ス
第二条中
技手
専任十二人
技手
専任十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス