共通法
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 大正7年4月17日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル共通法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 大島健一
外務大臣 法學博士 子爵 本野一郞
司法大臣 法學博士 松室致
文部大臣 岡田良平
遞信大臣 男爵 田健治郞
農商務大臣 仲小路廉
大藏大臣 勝田主計
法律第三十九號
共通法
第一條 本法ニ於テ地域ト稱スルハ內地、朝鮮、臺灣又ハ關東州ヲ謂フ
前項ノ內地ニハ樺太ヲ包含ス
第二條 民事ニ關シ一ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ法令ニ依ルコトヲ定メタル場合ニ於テハ各地域ニ於テ其ノ地ノ法令ヲ適用ス二以上ノ地域ニ於テ同一ノ他ノ地域ノ法令ニ依ルコトヲ定メタル場合ニ於テ其ノ相互ノ間亦同シ
民事ニ關シテハ前項ノ場合ヲ除クノ外法例ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ各當事者ノ屬スル地域ノ法令ヲ以テ其ノ本國法トス
第三條 一ノ地域ノ法令ニ依リ其ノ地域ノ家ニ入ル者ハ他ノ地域ノ家ヲ去ル
一ノ地域ノ法令ニ依リ家ヲ去ルコトヲ得サル者ハ他ノ地域ノ家ニ入ルコトヲ得ス
陸海軍ノ兵籍ニ在ラサル者及兵役ニ服スル義務ナキニ至リタル者ニ非サレハ他ノ地域ノ家ニ入ルコトヲ得ス但シ徵兵終決處分ヲ經テ第二國民兵役ニ在ル者ハ此ノ限ニ在ラス
第四條 一ノ地域ニ於テ成立シタル法人ハ他ノ地域ニ於テ其ノ成立ヲ認ム
前項ノ法人ハ他ノ地域ノ法令ニ依リ同種又ハ類似ノ法人ノ爲スコトヲ得サル事項ハ其ノ地ニ於テ之ヲ爲スコトヲ得ス
第五條 一ノ地域ノ法人ハ其ノ事務所若ハ營業所ヲ他ノ地域ニ移轉シ又ハ從タル事務所若ハ營業所ヲ他ノ地域ニ於テ設立スルコトヲ得但シ主タル事務所又ハ營業所ノ移轉ハ移轉地ニ於テ設立スルコトヲ得ヘキ法人ト同種ノ法人ニ限リ之ヲ爲スコトヲ得
前項ノ移轉又ハ設立ニ必要ナル條件ハ各地域ノ法令ノ定ムル所ニ依ル
第六條 一ノ地域ノ法人カ其ノ事務所若ハ營業所ヲ他ノ地域ニ移轉シ又ハ從タル事務所若ハ營業所ヲ他ノ地域ニ於テ設立シタルトキハ四週間內ニ各其ノ地ノ法令ニ依リ登記ヲ爲スコトヲ要ス
前項ノ規定ハ法人ニ關シ一ノ地域ニ於テ生シタル事項ニ付他ノ地域ニ於テ登記ヲ爲スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
第七條 一ノ地域ノ會社ハ他ノ地域ノ會社ト合併ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前條第一項ノ規定ヲ準用ス
前項ノ合併ニ必要ナル條件ハ各地域ノ法令ノ定ムル所ニ依ル
第八條 一ノ地域ノ法人ノ役員ノ行爲ニ付定メタル過料ノ規定ハ其ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ同種又ハ類似ノ法人ノ役員ノ爲シタル行爲ニ之ヲ適用ス
前項ノ役員トハ發起人、理事、監事及之ニ準スヘキ者竝淸算人ヲ謂フ
第九條 民事訴訟及非訟事件ニ付一ノ地域內ニ住所ヲ有セサル者ノ裁判管轄又ハ他ノ地域ノ法人ノ裁判管轄ニ關シテハ民事訴訟法、人事訴訟手續法及非訟事件手續法中日本ニ住所ヲ有セサル者又ハ外國法人ノ裁判管轄ニ關スル規定ヲ準用ス
前項ノ規定ノ適用ニ付裁判管轄ノ指定ニ關スル司法大臣ノ職務ハ朝鮮、臺灣又ハ關東州ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣總督又ハ關東都督之ヲ行フ
第十條 一ノ地域ニ主タル營業所又ハ住所ヲ有スル者ニ對シテハ其ノ地域ニ於テノミ破產ノ宣吿ヲ爲スコトヲ得
一ノ地域ニ於テ爲シタル破產ノ宣吿ノ效力ハ他ノ地域ニ及フ
第十一條 一ノ地域ニ於テ民事訴訟、非訟事件又ハ破產事件ニ關シテ爲シタル訴訟行爲、裁判、處分其ノ他ノ手續上ノ行爲ハ他ノ地域ニ於ケル法令ノ適用ニ關シテハ其ノ地ノ法令ニ依リ爲シタルモノト同一ノ效力ヲ有ス但シ其ノ地ノ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ民事爭訟調停ニ付之ヲ準用ス民事爭訟調停ニ關スル規定ナキ地域ニ於テハ其ノ調停ハ民事訴訟法ニ依リテ爲シタル和解ト同一ノ效力ヲ有ス
第十二條 一ノ地域ニ於テ作成シタル公正證書其ノ他法令ニ依リ官署公署ノ作成シタル文書ハ他ノ地域ニ於テ其ノ地ノ法令ニ依リ作成シタルモノト同一ノ公正ノ效力ヲ有ス
第十三條 一ノ地域ニ於テ罪ヲ犯シタル者ハ他ノ地域ニ於テ之ヲ處罰スルコトヲ得
第十四條 刑事ニ關シ一ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ法令ニ依ルコトヲ定メタル場合ニ於テハ各地域ニ於テ其ノ地ノ法令ヲ適用ス二以上ノ地域ニ於テ同一ノ他ノ地域ノ法令ニ依ルコトヲ定メタル場合ニ於テ其ノ相互ノ間亦同シ
一ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ犯罪ヲ處斷スル場合ニ於テハ前項ノ場合ヲ除クノ外犯罪地ノ法令ニ依ル但シ笞刑ニ關スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
犯罪地ノ法令ニ依リ處斷スル場合ニ於テ處斷地ノ法令ニ笞刑ニ關スル規定アルトキハ其ノ規定ニ依リ笞刑ノ言渡ヲ爲スコトヲ得
第十五條 一ノ地域ノ法人ノ役員又ハ支配人ノ行爲ニ付定メタル刑罰ノ規定ハ其ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ同種ノ法人ノ役員又ハ支配人ノ爲シタル行爲ニ之ヲ適用ス
前項ノ役員ニハ第八條第二項ニ揭クル者ノ外檢査役ヲ包含ス
第十六條 一箇ノ刑事事件又ハ牽連スル數箇ノ刑事事件カ地域ヲ異ニスル數箇ノ裁判官廳ノ管轄ニ屬スルトキハ刑事訴訟法第二十七條及第二十八條ノ規定ヲ準用ス
第十七條 一ノ地域ノ檢事、檢察官又ハ其ノ職務ヲ行フ者他ノ地域ノ管轄裁判官廳ニ於テ事件ヲ審理スルコトヲ適當ト認ムルトキハ其ノ地域ノ檢事、檢察官又ハ其ノ職務ヲ行フ者ニ之ヲ送致スルコトヲ得
一ノ地域ノ豫審又ハ第一審ノ裁判官廳他ノ地域ノ管轄裁判官廳ニ於テ事件ヲ審理スルコトヲ適當ト認ムルトキハ檢事、檢察官又ハ其ノ職務ヲ行フ者ノ請求ニ因リ決定ヲ以テ其ノ地域ノ管轄裁判官廳ニ之ヲ移送スルコトヲ得
第十八條 一ノ地域ニ於テ刑事ノ訴訟若ハ卽決處分又ハ假出獄ニ關シテ爲シタル裁判、處分其ノ他ノ手續上ノ行爲ハ他ノ地域ニ於ケル法令ノ適用ニ關シテハ其ノ地ニ於テ爲シタルモノト同一ノ效力ヲ有ス
第十一條第一項但書ノ規定ハ私訴ニ之ヲ準用ス
第十九條 一ノ地域ニ於テ爲シタル刑ノ執行猶豫ノ言渡又ハ假出獄ノ處分ハ他ノ地域ニ於テ其ノ地ノ法令ニ依リ之ヲ取消スコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ第三條ノ規定ニ付テハ別ニ其ノ施行期日ヲ定ムルコトヲ得
本法ハ本法施行前ニ生シタル事項ニ付亦之ヲ適用ス但シ第十一條第一項及第十八條第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ人ノ資格ニ基ク旣成ノ效果ヲ妨ケス
本法施行前ニ宣吿シタル破產ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル共通法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 大島健一
外務大臣 法学博士 子爵 本野一郎
司法大臣 法学博士 松室致
文部大臣 岡田良平
逓信大臣 男爵 田健治郎
農商務大臣 仲小路廉
大蔵大臣 勝田主計
法律第三十九号
共通法
第一条 本法ニ於テ地域ト称スルハ内地、朝鮮、台湾又ハ関東州ヲ謂フ
前項ノ内地ニハ樺太ヲ包含ス
第二条 民事ニ関シ一ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ法令ニ依ルコトヲ定メタル場合ニ於テハ各地域ニ於テ其ノ地ノ法令ヲ適用ス二以上ノ地域ニ於テ同一ノ他ノ地域ノ法令ニ依ルコトヲ定メタル場合ニ於テ其ノ相互ノ間亦同シ
民事ニ関シテハ前項ノ場合ヲ除クノ外法例ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ各当事者ノ属スル地域ノ法令ヲ以テ其ノ本国法トス
第三条 一ノ地域ノ法令ニ依リ其ノ地域ノ家ニ入ル者ハ他ノ地域ノ家ヲ去ル
一ノ地域ノ法令ニ依リ家ヲ去ルコトヲ得サル者ハ他ノ地域ノ家ニ入ルコトヲ得ス
陸海軍ノ兵籍ニ在ラサル者及兵役ニ服スル義務ナキニ至リタル者ニ非サレハ他ノ地域ノ家ニ入ルコトヲ得ス但シ徴兵終決処分ヲ経テ第二国民兵役ニ在ル者ハ此ノ限ニ在ラス
第四条 一ノ地域ニ於テ成立シタル法人ハ他ノ地域ニ於テ其ノ成立ヲ認ム
前項ノ法人ハ他ノ地域ノ法令ニ依リ同種又ハ類似ノ法人ノ為スコトヲ得サル事項ハ其ノ地ニ於テ之ヲ為スコトヲ得ス
第五条 一ノ地域ノ法人ハ其ノ事務所若ハ営業所ヲ他ノ地域ニ移転シ又ハ従タル事務所若ハ営業所ヲ他ノ地域ニ於テ設立スルコトヲ得但シ主タル事務所又ハ営業所ノ移転ハ移転地ニ於テ設立スルコトヲ得ヘキ法人ト同種ノ法人ニ限リ之ヲ為スコトヲ得
前項ノ移転又ハ設立ニ必要ナル条件ハ各地域ノ法令ノ定ムル所ニ依ル
第六条 一ノ地域ノ法人カ其ノ事務所若ハ営業所ヲ他ノ地域ニ移転シ又ハ従タル事務所若ハ営業所ヲ他ノ地域ニ於テ設立シタルトキハ四週間内ニ各其ノ地ノ法令ニ依リ登記ヲ為スコトヲ要ス
前項ノ規定ハ法人ニ関シ一ノ地域ニ於テ生シタル事項ニ付他ノ地域ニ於テ登記ヲ為スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
第七条 一ノ地域ノ会社ハ他ノ地域ノ会社ト合併ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
前項ノ合併ニ必要ナル条件ハ各地域ノ法令ノ定ムル所ニ依ル
第八条 一ノ地域ノ法人ノ役員ノ行為ニ付定メタル過料ノ規定ハ其ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ同種又ハ類似ノ法人ノ役員ノ為シタル行為ニ之ヲ適用ス
前項ノ役員トハ発起人、理事、監事及之ニ準スヘキ者並清算人ヲ謂フ
第九条 民事訴訟及非訟事件ニ付一ノ地域内ニ住所ヲ有セサル者ノ裁判管轄又ハ他ノ地域ノ法人ノ裁判管轄ニ関シテハ民事訴訟法、人事訴訟手続法及非訟事件手続法中日本ニ住所ヲ有セサル者又ハ外国法人ノ裁判管轄ニ関スル規定ヲ準用ス
前項ノ規定ノ適用ニ付裁判管轄ノ指定ニ関スル司法大臣ノ職務ハ朝鮮、台湾又ハ関東州ニ在リテハ朝鮮総督、台湾総督又ハ関東都督之ヲ行フ
第十条 一ノ地域ニ主タル営業所又ハ住所ヲ有スル者ニ対シテハ其ノ地域ニ於テノミ破産ノ宣告ヲ為スコトヲ得
一ノ地域ニ於テ為シタル破産ノ宣告ノ効力ハ他ノ地域ニ及フ
第十一条 一ノ地域ニ於テ民事訴訟、非訟事件又ハ破産事件ニ関シテ為シタル訴訟行為、裁判、処分其ノ他ノ手続上ノ行為ハ他ノ地域ニ於ケル法令ノ適用ニ関シテハ其ノ地ノ法令ニ依リ為シタルモノト同一ノ効力ヲ有ス但シ其ノ地ノ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ民事争訟調停ニ付之ヲ準用ス民事争訟調停ニ関スル規定ナキ地域ニ於テハ其ノ調停ハ民事訴訟法ニ依リテ為シタル和解ト同一ノ効力ヲ有ス
第十二条 一ノ地域ニ於テ作成シタル公正証書其ノ他法令ニ依リ官署公署ノ作成シタル文書ハ他ノ地域ニ於テ其ノ地ノ法令ニ依リ作成シタルモノト同一ノ公正ノ効力ヲ有ス
第十三条 一ノ地域ニ於テ罪ヲ犯シタル者ハ他ノ地域ニ於テ之ヲ処罰スルコトヲ得
第十四条 刑事ニ関シ一ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ法令ニ依ルコトヲ定メタル場合ニ於テハ各地域ニ於テ其ノ地ノ法令ヲ適用ス二以上ノ地域ニ於テ同一ノ他ノ地域ノ法令ニ依ルコトヲ定メタル場合ニ於テ其ノ相互ノ間亦同シ
一ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ犯罪ヲ処断スル場合ニ於テハ前項ノ場合ヲ除クノ外犯罪地ノ法令ニ依ル但シ笞刑ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
犯罪地ノ法令ニ依リ処断スル場合ニ於テ処断地ノ法令ニ笞刑ニ関スル規定アルトキハ其ノ規定ニ依リ笞刑ノ言渡ヲ為スコトヲ得
第十五条 一ノ地域ノ法人ノ役員又ハ支配人ノ行為ニ付定メタル刑罰ノ規定ハ其ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ同種ノ法人ノ役員又ハ支配人ノ為シタル行為ニ之ヲ適用ス
前項ノ役員ニハ第八条第二項ニ掲クル者ノ外検査役ヲ包含ス
第十六条 一箇ノ刑事事件又ハ牽連スル数箇ノ刑事事件カ地域ヲ異ニスル数箇ノ裁判官庁ノ管轄ニ属スルトキハ刑事訴訟法第二十七条及第二十八条ノ規定ヲ準用ス
第十七条 一ノ地域ノ検事、検察官又ハ其ノ職務ヲ行フ者他ノ地域ノ管轄裁判官庁ニ於テ事件ヲ審理スルコトヲ適当ト認ムルトキハ其ノ地域ノ検事、検察官又ハ其ノ職務ヲ行フ者ニ之ヲ送致スルコトヲ得
一ノ地域ノ予審又ハ第一審ノ裁判官庁他ノ地域ノ管轄裁判官庁ニ於テ事件ヲ審理スルコトヲ適当ト認ムルトキハ検事、検察官又ハ其ノ職務ヲ行フ者ノ請求ニ因リ決定ヲ以テ其ノ地域ノ管轄裁判官庁ニ之ヲ移送スルコトヲ得
第十八条 一ノ地域ニ於テ刑事ノ訴訟若ハ即決処分又ハ仮出獄ニ関シテ為シタル裁判、処分其ノ他ノ手続上ノ行為ハ他ノ地域ニ於ケル法令ノ適用ニ関シテハ其ノ地ニ於テ為シタルモノト同一ノ効力ヲ有ス
第十一条第一項但書ノ規定ハ私訴ニ之ヲ準用ス
第十九条 一ノ地域ニ於テ為シタル刑ノ執行猶予ノ言渡又ハ仮出獄ノ処分ハ他ノ地域ニ於テ其ノ地ノ法令ニ依リ之ヲ取消スコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ第三条ノ規定ニ付テハ別ニ其ノ施行期日ヲ定ムルコトヲ得
本法ハ本法施行前ニ生シタル事項ニ付亦之ヲ適用ス但シ第十一条第一項及第十八条第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ人ノ資格ニ基ク既成ノ効果ヲ妨ケス
本法施行前ニ宣告シタル破産ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル