第一條 本法ニ於テ地域ト稱スルハ內地、朝鮮、臺灣又ハ關東州ヲ謂フ
第二條 民事ニ關シ一ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ法令ニ依ルコトヲ定メタル場合ニ於テハ各地域ニ於テ其ノ地ノ法令ヲ適用ス二以上ノ地域ニ於テ同一ノ他ノ地域ノ法令ニ依ルコトヲ定メタル場合ニ於テ其ノ相互ノ間亦同シ
民事ニ關シテハ前項ノ場合ヲ除クノ外法例ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ各當事者ノ屬スル地域ノ法令ヲ以テ其ノ本國法トス
第三條 一ノ地域ノ法令ニ依リ其ノ地域ノ家ニ入ル者ハ他ノ地域ノ家ヲ去ル
一ノ地域ノ法令ニ依リ家ヲ去ルコトヲ得サル者ハ他ノ地域ノ家ニ入ルコトヲ得ス
陸海軍ノ兵籍ニ在ラサル者及兵役ニ服スル義務ナキニ至リタル者ニ非サレハ他ノ地域ノ家ニ入ルコトヲ得ス但シ徵兵終決處分ヲ經テ第二國民兵役ニ在ル者ハ此ノ限ニ在ラス
第四條 一ノ地域ニ於テ成立シタル法人ハ他ノ地域ニ於テ其ノ成立ヲ認ム
前項ノ法人ハ他ノ地域ノ法令ニ依リ同種又ハ類似ノ法人ノ爲スコトヲ得サル事項ハ其ノ地ニ於テ之ヲ爲スコトヲ得ス
第五條 一ノ地域ノ法人ハ其ノ事務所若ハ營業所ヲ他ノ地域ニ移轉シ又ハ從タル事務所若ハ營業所ヲ他ノ地域ニ於テ設立スルコトヲ得但シ主タル事務所又ハ營業所ノ移轉ハ移轉地ニ於テ設立スルコトヲ得ヘキ法人ト同種ノ法人ニ限リ之ヲ爲スコトヲ得
前項ノ移轉又ハ設立ニ必要ナル條件ハ各地域ノ法令ノ定ムル所ニ依ル
第六條 一ノ地域ノ法人カ其ノ事務所若ハ營業所ヲ他ノ地域ニ移轉シ又ハ從タル事務所若ハ營業所ヲ他ノ地域ニ於テ設立シタルトキハ四週間內ニ各其ノ地ノ法令ニ依リ登記ヲ爲スコトヲ要ス
前項ノ規定ハ法人ニ關シ一ノ地域ニ於テ生シタル事項ニ付他ノ地域ニ於テ登記ヲ爲スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
第七條 一ノ地域ノ會社ハ他ノ地域ノ會社ト合併ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前條第一項ノ規定ヲ準用ス
前項ノ合併ニ必要ナル條件ハ各地域ノ法令ノ定ムル所ニ依ル
第八條 一ノ地域ノ法人ノ役員ノ行爲ニ付定メタル過料ノ規定ハ其ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ同種又ハ類似ノ法人ノ役員ノ爲シタル行爲ニ之ヲ適用ス
前項ノ役員トハ發起人、理事、監事及之ニ準スヘキ者竝淸算人ヲ謂フ
第九條 民事訴訟及非訟事件ニ付一ノ地域內ニ住所ヲ有セサル者ノ裁判管轄又ハ他ノ地域ノ法人ノ裁判管轄ニ關シテハ民事訴訟法、人事訴訟手續法及非訟事件手續法中日本ニ住所ヲ有セサル者又ハ外國法人ノ裁判管轄ニ關スル規定ヲ準用ス
前項ノ規定ノ適用ニ付裁判管轄ノ指定ニ關スル司法大臣ノ職務ハ朝鮮、臺灣又ハ關東州ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣總督又ハ關東都督之ヲ行フ
第十條 一ノ地域ニ主タル營業所又ハ住所ヲ有スル者ニ對シテハ其ノ地域ニ於テノミ破產ノ宣吿ヲ爲スコトヲ得
一ノ地域ニ於テ爲シタル破產ノ宣吿ノ效力ハ他ノ地域ニ及フ
第十一條 一ノ地域ニ於テ民事訴訟、非訟事件又ハ破產事件ニ關シテ爲シタル訴訟行爲、裁判、處分其ノ他ノ手續上ノ行爲ハ他ノ地域ニ於ケル法令ノ適用ニ關シテハ其ノ地ノ法令ニ依リ爲シタルモノト同一ノ效力ヲ有ス但シ其ノ地ノ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ規定ハ民事爭訟調停ニ付之ヲ準用ス民事爭訟調停ニ關スル規定ナキ地域ニ於テハ其ノ調停ハ民事訴訟法ニ依リテ爲シタル和解ト同一ノ效力ヲ有ス
第十二條 一ノ地域ニ於テ作成シタル公正證書其ノ他法令ニ依リ官署公署ノ作成シタル文書ハ他ノ地域ニ於テ其ノ地ノ法令ニ依リ作成シタルモノト同一ノ公正ノ效力ヲ有ス
第十三條 一ノ地域ニ於テ罪ヲ犯シタル者ハ他ノ地域ニ於テ之ヲ處罰スルコトヲ得
第十四條 刑事ニ關シ一ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ法令ニ依ルコトヲ定メタル場合ニ於テハ各地域ニ於テ其ノ地ノ法令ヲ適用ス二以上ノ地域ニ於テ同一ノ他ノ地域ノ法令ニ依ルコトヲ定メタル場合ニ於テ其ノ相互ノ間亦同シ
一ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ犯罪ヲ處斷スル場合ニ於テハ前項ノ場合ヲ除クノ外犯罪地ノ法令ニ依ル但シ笞刑ニ關スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
犯罪地ノ法令ニ依リ處斷スル場合ニ於テ處斷地ノ法令ニ笞刑ニ關スル規定アルトキハ其ノ規定ニ依リ笞刑ノ言渡ヲ爲スコトヲ得
第十五條 一ノ地域ノ法人ノ役員又ハ支配人ノ行爲ニ付定メタル刑罰ノ規定ハ其ノ地域ニ於テ他ノ地域ノ同種ノ法人ノ役員又ハ支配人ノ爲シタル行爲ニ之ヲ適用ス
前項ノ役員ニハ第八條第二項ニ揭クル者ノ外檢査役ヲ包含ス
第十六條 一箇ノ刑事事件又ハ牽連スル數箇ノ刑事事件カ地域ヲ異ニスル數箇ノ裁判官廳ノ管轄ニ屬スルトキハ刑事訴訟法第二十七條及第二十八條ノ規定ヲ準用ス
第十七條 一ノ地域ノ檢事、檢察官又ハ其ノ職務ヲ行フ者他ノ地域ノ管轄裁判官廳ニ於テ事件ヲ審理スルコトヲ適當ト認ムルトキハ其ノ地域ノ檢事、檢察官又ハ其ノ職務ヲ行フ者ニ之ヲ送致スルコトヲ得
一ノ地域ノ豫審又ハ第一審ノ裁判官廳他ノ地域ノ管轄裁判官廳ニ於テ事件ヲ審理スルコトヲ適當ト認ムルトキハ檢事、檢察官又ハ其ノ職務ヲ行フ者ノ請求ニ因リ決定ヲ以テ其ノ地域ノ管轄裁判官廳ニ之ヲ移送スルコトヲ得
第十八條 一ノ地域ニ於テ刑事ノ訴訟若ハ卽決處分又ハ假出獄ニ關シテ爲シタル裁判、處分其ノ他ノ手續上ノ行爲ハ他ノ地域ニ於ケル法令ノ適用ニ關シテハ其ノ地ニ於テ爲シタルモノト同一ノ效力ヲ有ス
第十九條 一ノ地域ニ於テ爲シタル刑ノ執行猶豫ノ言渡又ハ假出獄ノ處分ハ他ノ地域ニ於テ其ノ地ノ法令ニ依リ之ヲ取消スコトヲ得