(共通法中改正法律)
法令番号: 法律第二十五號
公布年月日: 大正12年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル共通法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十八日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
鐵道大臣 伯爵 大木遠吉
陸軍大臣 山梨半造
司法大臣 岡野敬次郞
內務大臣 水野鍊太郞
農商務大臣 荒井賢太郞
大藏大臣 市來乙彥
文部大臣 鎌田榮吉
遞信大臣 子爵 前田利定
法律第二十五號
共通法中左ノ通改正ス
第一條中「又ハ關東州」ヲ「、關東州又ハ南洋群島」ニ改ム
第九條中「又ハ關東州」ヲ「、關東州又ハ南洋群島」ニ、「又ハ關東都督」ヲ「、關東長官又ハ南洋廳長官」ニ改ム
第十六條 一箇ノ刑事事件又ハ牽連スル數箇ノ刑事事件地域ヲ異ニスル數箇ノ裁判官廳ノ管轄ニ屬スルトキハ刑事訴訟法第五條及第十條第一項ノ規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十六條ノ改正規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十六條ノ改正規定施行ノ際現ニ繫屬スル事件ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル共通法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十八日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
鉄道大臣 伯爵 大木遠吉
陸軍大臣 山梨半造
司法大臣 岡野敬次郎
内務大臣 水野錬太郎
農商務大臣 荒井賢太郎
大蔵大臣 市来乙彦
文部大臣 鎌田栄吉
逓信大臣 子爵 前田利定
法律第二十五号
共通法中左ノ通改正ス
第一条中「又ハ関東州」ヲ「、関東州又ハ南洋群島」ニ改ム
第九条中「又ハ関東州」ヲ「、関東州又ハ南洋群島」ニ、「又ハ関東都督」ヲ「、関東長官又ハ南洋庁長官」ニ改ム
第十六条 一箇ノ刑事事件又ハ牽連スル数箇ノ刑事事件地域ヲ異ニスル数箇ノ裁判官庁ノ管轄ニ属スルトキハ刑事訴訟法第五条及第十条第一項ノ規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十六条ノ改正規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十六条ノ改正規定施行ノ際現ニ繋属スル事件ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル