共通法の改正が必要な理由は二点ある。第一に、南洋群島が帝国の委任統治下に入ったことにより、南洋群島と内地、朝鮮、台湾、関東州等との間で法令の連絡を図る必要が生じた点である。第二に、刑事訴訟法の改正に伴い、共通法中で引用している刑事訴訟法の条文について、条項の改正が必要となった点である。
参照した発言: 第46回帝国議会 貴族院 本会議 第16号