(共通法ノ一部ヲ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第144号
公布年月日: 大正7年5月18日
法令の形式: 勅令
朕共通法ノ一部ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百四十四號
共通法ハ同法第三條ノ規定ヲ除クノ外大正七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕共通法ノ一部ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百四十四号
共通法ハ同法第三条ノ規定ヲ除クノ外大正七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス