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法令データベース
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(共通法中改正法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 昭和18年3月2日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
共通法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル共通法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月一日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
法律第五號
共通法中左ノ通改正ス
第三條第三項中「戶籍法」ノ下ニ「又ハ朝鮮民事令中戶籍ニ關スル規定」ヲ加ヘ「他ノ地域」ヲ「內地及朝鮮以外ノ地域」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十八年法律第四號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際徵兵適齡ヲ過ギ居ル者及徵兵適齡ノ者ニシテ其ノ際現ニ戶籍法ノ適用ヲ受クルモノ又ハ本法施行後其ノ適用ヲ受クルニ至リタルモノニ付テハ第三條第三項ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル共通法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月一日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
法律第五号
共通法中左ノ通改正ス
第三条第三項中「戸籍法」ノ下ニ「又ハ朝鮮民事令中戸籍ニ関スル規定」ヲ加ヘ「他ノ地域」ヲ「内地及朝鮮以外ノ地域」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十八年法律第四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際徴兵適齢ヲ過ギ居ル者及徴兵適齢ノ者ニシテ其ノ際現ニ戸籍法ノ適用ヲ受クルモノ又ハ本法施行後其ノ適用ヲ受クルニ至リタルモノニ付テハ第三条第三項ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革