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樺太事業公債法
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 大正7年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
大正9年8月5日 法律第46号
改正:
大正10年4月1日 法律第29号
改正:
大正11年3月28日 法律第14号
改正:
大正12年3月27日 法律第16号
改正:
昭和8年3月15日 法律第7号
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太事業公債法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第二十一號
樺太事業公債法
第一條
樺太ニ於ケル事業費支辨ノ爲政府ハ五百五十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行シ又ハ之カ繰替支辨ノ爲借入金ヲ爲スコトヲ得
第二條
前條ノ規定ニ依ル公債ノ發行價格差減額ヲ補塡スル爲必要アル場合ニ於テハ前條ノ制限以外ニ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得本法ニ依ル公債又ハ借入金借換ノ爲必要アルトキ亦同シ
附 則
本法ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太事業公債法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第二十一号
樺太事業公債法
第一条
樺太ニ於ケル事業費支弁ノ為政府ハ五百五十万円ヲ限リ公債ヲ発行シ又ハ之カ繰替支弁ノ為借入金ヲ為スコトヲ得
第二条
前条ノ規定ニ依ル公債ノ発行価格差減額ヲ補填スル為必要アル場合ニ於テハ前条ノ制限以外ニ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得本法ニ依ル公債又ハ借入金借換ノ為必要アルトキ亦同シ
附 則
本法ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革