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(樺太事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 昭和8年3月15日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
樺太事業公債法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
拓務大臣 永井柳太郞
法律第七號
樺太事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「三千三百五十萬圓」ヲ「四千百六十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
拓務大臣 永井柳太郎
法律第七号
樺太事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「三千三百五十万円」ヲ「四千百六十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革