(樺太事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 大正10年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

真岡港の修築費用として総額295万円を大正10年度以降5カ年度の継続費として支出する必要が生じた。また、大泊栄浜鉄道は従来応急的な修補に留まっていたため輸送力不足や危険性が懸念されることから、根本的改良を行うために大正10年度以降3カ年度の継続費として総額409万円を支出する。これら合計704万円の事業費を公債支弁とするため、現行の法定起債額1,250万円を1,960万円に改正しようとするものである。

参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第44回帝国議会

衆議院
(大正10年2月10日)
(大正10年2月22日)
貴族院
(大正10年2月25日)
(大正10年3月19日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第二十九號
樺太事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「千二百五十萬圓」ヲ「千九百六十萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第二十九号
樺太事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「千二百五十万円」ヲ「千九百六十万円」ニ改ム