日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(樺太事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 大正11年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
樺太事業公債法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第十四號
樺太事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「千九百六十萬圓」ヲ「二千九百四十萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第十四号
樺太事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「千九百六十万円」ヲ「二千九百四十万円」ニ改ム
本文
詳細・沿革