(樺太事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 大正11年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現979万余円を増加する提案である。その内訳は、第一に道路改鑿のため大正11年度以降5カ年度の継続費として102万余円、第二に鉄道の建設および復旧工事のため480万円を追加する。また、森林での松虫被害が甚大なため、その緊急処理のために大正11年度、12年度の2年度にわたり、官行斫伐費として389万余円を支出する必要が生じた。これらの事業実施のため、合計979万余円の起債額増加を求めるものである。

参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第45回帝国議会

衆議院
(大正11年2月7日)
(大正11年3月2日)
貴族院
(大正11年3月6日)
(大正11年3月22日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第十四號
樺太事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「千九百六十萬圓」ヲ「二千九百四十萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第十四号
樺太事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「千九百六十万円」ヲ「二千九百四十万円」ニ改ム