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(樺太事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第四十六號
公布年月日: 大正9年8月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
樺太事業公債法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第四十六號
樺太事業公債法中左ノ通改正ス
第一條中「五百五十萬圓」ヲ「千二百五十萬圓」ニ改ム
第二條中「本法ニ依ル公債又ハ借入金借換ノ爲必要アルトキ亦同シ」ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第四十六号
樺太事業公債法中左ノ通改正ス
第一条中「五百五十万円」ヲ「千二百五十万円」ニ改ム
第二条中「本法ニ依ル公債又ハ借入金借換ノ為必要アルトキ亦同シ」ヲ削ル
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詳細・沿革