(三等郵便局及三等電信局通信手ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 昭和7年7月6日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第二百十五號三等郵便局及三等電信局通信手ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
遞信大臣 南弘
勅令第百十八號
大正六年勅令第二百十五號中左ノ通改正ス
第一項中「各局二人ヲ限リ」ヲ削ル
左ノ一項ヲ加フ
通信手ノ定員及分限ニ關スル規程ハ遞信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第二百十五号三等郵便局及三等電信局通信手ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
逓信大臣 南弘
勅令第百十八号
大正六年勅令第二百十五号中左ノ通改正ス
第一項中「各局二人ヲ限リ」ヲ削ル
左ノ一項ヲ加フ
通信手ノ定員及分限ニ関スル規程ハ逓信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス