(三等郵便局及三等電信局通信手ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 昭和16年1月29日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第二百十五號三等郵便局及三等電信局通信手ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第九十六號
大正六年勅令第二百十五號中左ノ通改正ス
第一項中「三等郵便局又ハ三等電信局」ヲ「通信官署官制第十六條第一項但書ノ規定ニ依リ遞信大臣ノ特ニ指定スル郵便局」ニ改ム
第三項中「三等郵便局又ハ三等電信局」ヲ「第一項ニ規定スル郵便局」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正六年勅令第二百十五號ノ適用ニ付テハ三等郵便局ノ事務員トシテノ在勤ハ之ヲ通信官署官制第十六條第一項但書ノ規定ニ依リ遞信大臣ノ特ニ指定スル郵便局ノ事務員トシテノ在勤ト看做ス
朕大正六年勅令第二百十五号三等郵便局及三等電信局通信手ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第九十六号
大正六年勅令第二百十五号中左ノ通改正ス
第一項中「三等郵便局又ハ三等電信局」ヲ「通信官署官制第十六条第一項但書ノ規定ニ依リ逓信大臣ノ特ニ指定スル郵便局」ニ改ム
第三項中「三等郵便局又ハ三等電信局」ヲ「第一項ニ規定スル郵便局」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正六年勅令第二百十五号ノ適用ニ付テハ三等郵便局ノ事務員トシテノ在勤ハ之ヲ通信官署官制第十六条第一項但書ノ規定ニ依リ逓信大臣ノ特ニ指定スル郵便局ノ事務員トシテノ在勤ト看做ス