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(歯科医師試験委員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 昭和4年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
歯科医師試験委員官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕齒科醫師試驗委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第十二號
齒科醫師試驗委員官制中左ノ通改正ス
第一條中「文部大臣」ヲ「內務大臣」ニ改ム
第三條中「文部次官」ヲ「內務次官」ニ、「文部大臣」ヲ「內務大臣」ニ改ム
第七條中「文部大臣」ヲ「內務大臣」ニ、「文部省高等官」ヲ「內務省高等官」ニ改ム
第八條中「文部屬」ヲ「內務屬」ニ、「文部大臣」ヲ「內務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕歯科医師試験委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第十二号
歯科医師試験委員官制中左ノ通改正ス
第一条中「文部大臣」ヲ「内務大臣」ニ改ム
第三条中「文部次官」ヲ「内務次官」ニ、「文部大臣」ヲ「内務大臣」ニ改ム
第七条中「文部大臣」ヲ「内務大臣」ニ、「文部省高等官」ヲ「内務省高等官」ニ改ム
第八条中「文部属」ヲ「内務属」ニ、「文部大臣」ヲ「内務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革