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本データベースについて
朝鮮総督府専門学校官制
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 大正5年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正7年4月1日 勅令第48号
改正:
大正7年8月14日 勅令第313号
改正:
大正8年4月19日 勅令第123号
改正:
大正10年2月1日 勅令第15号
改正:
大正10年4月19日 勅令第110号
廃止:
大正11年3月31日 勅令第151号
廃止:
京城専修学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府專門學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第八十號
朝鮮總督府專門學校官制
第一條
朝鮮總督府專門學校ハ左ノ如シ
京城專修學校
京城醫學專門學校
京城工業專門學校
第二條
京城專修學校ハ法律經濟ニ關スル知識ヲ授ク
第三條
京城醫學專門學校ハ醫術ニ關スル知識技能ヲ授ク
第四條
京城工業專門學校ハ工業ニ關スル知識技能ヲ授ク
第五條
京城工業專門學校ニ附屬工業傳習所ヲ置キ工業ニ關スル技術ヲ傳習ス
第六條
朝鮮總督府專門學校ニ左ノ職員ヲ置ク
京城專修學校
學校長 奏任
敎授 專任 三人 奏任
助敎授 專任 三人 判任
書記 專任 一人 判任
京城醫學專門學校
學校長
敎授 專仕 三人 奏任
助敎授 專任 一人 判任
書記 專任 一人 判任
京城工業專門學校
學校長
敎授 專任 五人 奏任
助敎授 專任 二十六人 判任
書記 專任 二人 判任
京城醫學專門學校長ハ朝鮮總督府醫院長、京城工業專門學校長ハ朝鮮總督府中央試驗所長ヲ以テ之ニ充ツ
第七條
學校長ハ朝鮮總督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第八條
敎授、助敎授ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第九條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條
朝鮮總督ハ必要ト認ムル場合ニ於テ專門學校又ハ附屬工業傳習所ニ內地人ヲ收容シ專門敎育又ハ實業敎育ヲ授クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
京城專修學校官制ハ之ヲ廢止ス
朕朝鮮総督府専門学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第八十号
朝鮮総督府専門学校官制
第一条
朝鮮総督府専門学校ハ左ノ如シ
京城専修学校
京城医学専門学校
京城工業専門学校
第二条
京城専修学校ハ法律経済ニ関スル知識ヲ授ク
第三条
京城医学専門学校ハ医術ニ関スル知識技能ヲ授ク
第四条
京城工業専門学校ハ工業ニ関スル知識技能ヲ授ク
第五条
京城工業専門学校ニ附属工業伝習所ヲ置キ工業ニ関スル技術ヲ伝習ス
第六条
朝鮮総督府専門学校ニ左ノ職員ヲ置ク
京城専修学校
学校長 奏任
教授 専任 三人 奏任
助教授 専任 三人 判任
書記 専任 一人 判任
京城医学専門学校
学校長
教授 専仕 三人 奏任
助教授 専任 一人 判任
書記 専任 一人 判任
京城工業専門学校
学校長
教授 専任 五人 奏任
助教授 専任 二十六人 判任
書記 専任 二人 判任
京城医学専門学校長ハ朝鮮総督府医院長、京城工業専門学校長ハ朝鮮総督府中央試験所長ヲ以テ之ニ充ツ
第七条
学校長ハ朝鮮総督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第八条
教授、助教授ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第九条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条
朝鮮総督ハ必要ト認ムル場合ニ於テ専門学校又ハ附属工業伝習所ニ内地人ヲ収容シ専門教育又ハ実業教育ヲ授クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
京城専修学校官制ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革