京城専修学校官制
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 明治44年10月11日
法令の形式: 勅令
朕京城專修學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十一號
京城專修學校官制
第一條 京城專修學校ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ朝鮮人ノ男子ニ法律及經濟ニ關スル智識ヲ授クル所トス
第二條 京城專修學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任 九人內
奏任四人
判任五人
書記 專任 一人 判任
第三條 學校長ハ朝鮮總督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第五條 書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕京城専修学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百五十一号
京城専修学校官制
第一条 京城専修学校ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ朝鮮人ノ男子ニ法律及経済ニ関スル智識ヲ授クル所トス
第二条 京城専修学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任 九人内
奏任四人
判任五人
書記 専任 一人 判任
第三条 学校長ハ朝鮮総督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第五条 書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス